贈与と税金の話③ ~相続時精算課税による税金の計算~
以前の投稿で「暦年課税」とは別の方法により贈与税の計算ができます、とお伝えしたのが「相続時精算課税」の制度になります。
簡単に言えば60歳以上の直系尊属(父母、祖父母など)から贈与を受けた時に贈与税が優遇されますよ、といった制度です。
注意点として贈与を受ける側も一定年齢であることが条件となります。
年齢は贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であることですが、成人年齢の引き下げにより令和4年4月1日以降の贈与からは18歳以上になります。
相続時精算課税の中身としては、贈与された財産の金額が2,500万円までの部分に関しては贈与税は「0」、それを超える部分については20%の贈与税が掛かるというものです。
ただし、この制度の利用を検討する際にはいくつかの注意点があります。
・この制度の適用を受けるためには税務署に届出が必要
・この制度を選択すると「暦年課税」には戻れない
・この制度により贈与された財産は贈与者が亡くなったときに、贈与者の相続税を計算する財産に持ち戻して相続税の計算がされる
・贈与された財産の金額は2,500万円まで贈与税が掛からないが、これは毎年使えるものではなくその贈与された人から受ける生涯での贈与財産の合計額(一人の贈与者につき一生涯で2,500万円)
私がこの特例を検討するときは、贈与する人の財産が全体でどれだけあるかをまずは把握します。
全体の財産が相続税の基礎控除の金額以下であれば、持ち戻しがあっても結果的には相続税は掛かりませんのでこのまま進めてもいいと判断することが多いです。
この制度を利用されるケースは、空き地や空き家を子に贈与してそこに子が新たに自宅を建てる、子にまとまった資金が必要なため現金を贈与したいなどその他いろいろと考えられます。
暦年課税で贈与すると贈与税も多額だが今すぐ贈与したい!という時に役立つ制度ではあります。
「暦年課税」か「相続時精算課税」が良いのかは贈与する人の財産状況により個別的な判断となります。
判断が難しいところになりますので専門家に相談されることをオススメ致します。
最後までお読み頂きありがとうございました。