贈与と税金の話② ~暦年課税による贈与税の計算~

前回の続きになります。

贈与税の計算には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
原則的には「暦年課税」となりますが、あえて選ぶことで「相続時精算課税」として計算することができます。
今回は、原則的な「暦年課税」に該当した場合の税金の計算をざっくりと見ていきたいと思います。

・暦年課税による贈与税の計算
その年に受けた贈与財産の合計額から110万円(基礎控除)を差し引いた金額に下記の税率を乗じた金額となります。

(一般贈与財産)

基礎控除後の課税価格200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円
国税庁HPより 贈与税の速算表(一般税率)


(特例贈与財産)

基礎控除後の課税価格200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円
国税庁HPより 贈与税の速算表(特例税率)


特例贈与財産は、直系尊属から20歳以上(贈与された年の1月1日時点)への贈与がされた場合に該当します。
特例贈与財産に該当すると同じ財産の金額であっても税率が下がることがありますのでお得と言えます。

【計算例】
① 父から現金1,000万円の贈与を受けた場合(特例税率に該当)
現金1,000万円-基礎控除110万円=課税価格890万円
課税価格890万円×税率30%-控除額90万円=177万円

② 夫から現金1,000万円の贈与を受けた場合(一般税率に該当)
現金1,000万円-基礎控除110万円=課税価格890万円
課税価格890万円×税率40%-控除額125万円=231万円

また、贈与を受けた場合でも必ずしも税金を支払う必要があるかと言えばそうではありません。
受け取った財産の中には非課税になるものもあったりします。
例えば、一般的な金額(いわゆる社会通念上相当な金額)であれば結婚祝いや見舞金などは贈与税の非課税となります。
ほかにも色々とありますのでぜひチェックしてみて下さい。

・国税庁HP タックスアンサー 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

最後までお読み頂きありがとうございました。

Follow me!

贈与と税金の話② ~暦年課税による贈与税の計算~” に対して1件のコメントがあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です