贈与と税金の話
「贈与」と言っても色々な贈与があります。
まずは民法第549条に贈与について見ていきましょう。
民法第549条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
贈与は一方的に「あげる」と言っても相手が「わかりました」とならない限り、成立しないということになります。
色々な贈与があると書きましたが、亡くなってから贈与の効果が発生する「死因贈与」や、この不動産をあげるからこの借金を引き継いでねといった「負担付贈与」などもあります。
本題の贈与と税金の話になりますが、通常の贈与をすることで掛かってくる税金は次のようなものがあります。
・贈与税 → もらった人が払う
・登録免許税(※) → もらった人が払うことが多い
・不動産取得税(※) → もらった人が払う
(※)不動産を贈与した場合に掛かってくる税金になります。
また、不動産をもらった人は翌年から固定資産税なんかも支払うことになります。
現金を贈与しても誰がいくらもらったかは税務署も把握できませんが、不動産は所有者を変更した際の登記情報を税務署は法務局から取っています。
ここから贈与税の申告がありそうな人をみて、その人が申告していなようであればお住まいの最寄りの税務署から「贈与税の申告についてのお尋ね」といった文書が送られてきたりします。
申告をしていなかったら罰金も付きますのでしっかりと漏れないようにしておかないと、後で無駄なお金を支払うことになりますので十分にご注意下さい。
最後までお読み頂きありがとうございました。